>>700
突然民法の概念を引いてきて笑えるんだけど、仮に佐藤のマネが佐藤の代理人として法的に認められるにしても、橋本愛自身が自身の接触NGやトラウマ体験に関する情報を伝えるかどうかに関して佐藤のマネやPの判断に委ねてるんだから、その決定に関して責任を負うのは橋本愛でしかないでしょ

なお民法上、代理人が行う法律行為が本人にとっても効果を持つということが妥当だとしても、それは代理人が行う全ての行為について本人が全ての責任を負うということまでを意味しない

たとえば佐藤のマネが佐藤のためだとして佐藤の金を勝手に競馬に注ぎ込んだとしてもそれは佐藤の責任にはならない